お知らせ

令和2年4月1日から、すべての雇用保険被保険者について雇用保険料の納付が必要となります (2020/3/14)

令和241日からは、令和2年4月1日現在で64歳以上の雇用保険被保険者の皆さんについても、他の雇用保険被保険者と同様に雇用保険料の納付が必要となります。

 平成2911日より65歳以上で雇入れされたの労働者も雇用保険の適用対象者となっていますが、経過措置として、平成2911日から令和2331日までの間は、高年齢労働者(保険年度の41日において満64歳以上である雇用保険加入労働者)に関する雇用保険料は免除されていました。その経過措置がなくなりますご留意ください


※全国健康保険協会福岡支部に加入の事業主様へ

令和2年3月分(4月納付分)の健康保険料率・介護保険料率が改定されていますので、こちらもご注意ください。